インボイス制度に対するDLsite様の対応についての雑記
どうも。みなづきです。
DLsite様より「インボイス制度」に対する対応の
声明が出たようですので記事にしてみます。
※素人である私個人の解釈を書いたものですので内容を保証するものではありません。
▼DLsiteの声明ページ▼
https://www.dlsite.com/home/guide/invoice
まずはざっくりと内容をまとめてみます。
(個人事業主視点です。会社員や法人はわかりません。)
販売価格770円の商品を販売した場合
現状
卸価格は440円ですね。
このうち40円が消費税となっています。
基準期間の売り上げが1000万円以上の事業者はこの40円を
消費税として納税する必要があります。
1000万円未満の免税事業者の方は
現状440円がそのまま手元に残っていると思います。
①消費税課税事業者の場合(1000万円以上の方)
主に現状すでに消費税を納めている方についてです。
インボイス登録を行いDLsiteに申請することで
従来通りの卸価格440円を受け取り、
従来通り40円を消費税として納税することになると思います。
つまり今まで通りです。
②消費税免税事業者でインボイス登録を行う場合
免税事業者で制度開始後にインボイス登録をおこなうケースです。
インボイス登録を行いDLsiteに申請することで
従来通りの卸価格440円を受け取ることができるようです。
ただし、「インボイス登録を行う = 消費税を納税する」
ということになります。
今まで必要のなかった40円を納税する必要があります。
また、消費税の申告を新たに行う必要があります。
つまり手元に残るのは400円です。
※簡易課税という制度でもう少し多く残せるケースがありますが割愛します。
③消費税免税事業者でインボイス登録を行わない場合
免税事業者で制度開始後にインボイス登録を行わないケースです。
今まで通り消費税を納税する必要はありません。
ただし、DLsiteから受け取る卸価格が
経過措置期間に応じて減少するようです。
2023年10月1日~2026年9月30日:431円
2026年10月1日~2029年9月30日:419円
2029年10月1日以降:400円
つまり手元に残るのは上記金額です。
※なぜこのような金額になるかというと
未登録事業者の場合、減額分相当の消費税控除をDLsite側が
受けられなくなり損をしてしまうからです。
感想
経過措置の恩恵を最大までクリエイターに還元してくれるのは良心的だと思いました。私の予想では③のケースはすぐに400円にされるのではないかと思っていました。
今出ている情報の範囲だと2029年9月30日まで免税で、
2029年10月1日以降はインボイス登録+簡易課税が
ベターかなとか考えています。
※この期間にまたいろいろ制度変わると思いますけどね
以上が私の個人的な解釈になります。
間違っていたり、ご意見等ありましたらどうぞ。
では、また。