つまり著作権のことなんですが。
皆様方、ちゃんと理解してます?
私の方は遥かな昔の学生時代にチラッと勉強した程度であまり記憶にも残ってないです。
なのでいざ同人ゲーを作って販売するぞとなった時に改めて勉強しなおした。
そして、販売から数年経ち、再び忘れ去ってるのでまた改めてのお勉強。
たぶんまたしばらくすると再び忘れ去ってうろ覚えになるでしょう。(汗)
参考になるものとしてはWikipediaや文化庁の記載もありますが、
今回は探したら別なのが出てきたのでそちらをチラリと紹介。
「みんなのための著作権教室」
うん。〇供向けのやつな。ある程度、分かり易いし。
まぁ、詳細はWikipediaや文化庁や上記の著作権教室を見てもらうとして、
ざっくり書くと、著作権は最広義でいくと、
「著作財産権、著作者人格権、著作隣接権」
があり、狭義でいくと「著作財産権」のみを指す。
(まぁ、だいたいの人が想像する著作権とは「著作財産権」のことだろう。)
んで、基本的には著作権とは「著作財産権、著作者人格権」となるのだが、
著作財産権はまぁともかくとして、「著作者人格権」のことは知ってるだろうか?
著作権教室から引用すると、著作者人格権とは、
「著作物は、その著作者の考えや気持ちを表現したものですから、
著作物をとおして表現された著作者の人格をまもるため、
著作者人格権が定められています。」
「著作権(財産権)はほかの人に譲り渡すことができますが、
この著作者人格権は、
作品を作った人自身の人格を保護するという目的がありますので、
譲ることができません。」
「したがって、たとえ著作者が著作権(財産権)を譲ったとしても、
著作者人格権は、著作者が持ち続けることになります。」
となっている。
要するに絵師に絵の依頼をした際に、作成された絵には著作権が発生し、
「著作者(=絵師)が著作権(財産権)を譲ったとしても、著作者人格権は残る」
となるのである。
この著作者人格権とは、「公表権、氏名表示権、同一性保持権」からなる。
(こちらも著作権教室から引用。)
・公表権
著作者が著作物を公表するかどうか、
公表する場合どのような方法で公表するかをきめる権利。
・氏名表示権
著作者が自分の著作物にその氏名を表示するかどうか、
表示する場合本名にするか、ペンネームにするかをきめる権利。
・同一性保持権
著作者が自分の著作物のタイトルや内容を、
ほかの誰かに勝手に変えられない権利。
と、上記の内容になるので、
例え著作権を譲渡されていようが上記に関しては、
著作者である絵師様にお伺い(許可)を必要とするのである。
何故かしらんが絵師の中には著作権を譲渡してしまうと、
依頼者に好き勝手されると思ってる人が少なからず存在するようだが、
「公表権」や「同一性保持権」がある以上、
無理なのである。
もしもそのへんを好き勝手され、著作者の名誉や社会的な評価を傷つけたら、
それは著作者人格権の侵害となり、訴えられてもしょうがないのである。
そしてこれらの権利が譲渡できない以上、
絵を依頼する側としては例え著作権(財産権)を譲渡してもらっていようとも、
逆に絵師側に好き勝手される可能性がある。
のである。まぁ、あくまで可能性だが。
氏名表示権については依頼する側にはとくにどうということはなく、
「好きにしてください」という内容で公表権についてもまぁともかくとして、
一番危惧されるのが、同一性保持権の、
「著作者が自分の著作物のタイトルや内容を、
ほかの誰かに勝手に変えられない権利」
である。
この「ほかの誰かに勝手に変えられない権利」ということは、
「絵師側からは変えることができる」ということなのである。
(繰り返すが、あくまで可能性の話。
実際に好き勝手された場合、ゲームは共同著作物となっているので、
その共同著作物の著作者として著作者人格権の侵害を訴えられる……と思う。
この辺は「共有著作権」になり? 出来るのかなと思う。弱いけど。
まぁ、他人からではなく同じ著作権の共有者になるのでアレだけど。
依頼した絵以外は適用範囲外になるのかなと思われるので、
新規で別に作成したのだと負けるかなとは思う。
まぁ、難しい話になってついていけなくなるんだけども。)
いづれにせよどちらが好き勝手しても信用は失墜することである。
普通は分かりそうなもんだが、やる奴は後先考えずにやるのである。
(仕事を途中で放り投げたり、音信不通になったりする奴な。
健康上の理由とかどうしようもない理由があるならともかく。)
また、この「共有著作権」についてもいろいろメンドクサイので、
商品として販売する場合は出来る限り著作権の譲渡をお願いしたいですね。
著作者人格権についてはどうしようもないけど、
著作財産権ではお金が絡む話になるので特にね。
とここまでが前フリであり、何が言いたいのかと言うと、
著作権譲渡代が高い。
以上。
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