夏目 棗/なつめx2 2011/08/11 20:28

『毎月恒例ノーパンの日』中間報告1……(笑)

こん○○は、「なつめx2(ナツメバツニ)」の夏目 棗(なつめ なつめ)です。

前回のブログで、『洗脳教室』はまだ大分時間が掛かりそうなので、気分転換に短めなお話でも書こうかと思っていると記しましたが、お莫迦で明るい(あっ軽い)ノリだけの『毎月恒例ノーパンの日』が、設定を考え始めたら結構ノッてしまって……。
あり得ね~っ!……莫迦で~っ!……とか、自分で突っ込みながら設定が完成したので、ちょこっとご報告w

       *

僕の学園には奇妙な恒例行事があった。
毎月月末頃のある日は『ノーパンの日』と呼ばれ、その日一日、女子は登下校と学園内でのショーツの着用を禁止されていた。しかも、それが告知されるのは前日の放課後10分前に一箇所の掲示板にのみという徹底振り(?)であった。そして、運悪く(?)それを見逃した女子の当日は悲惨を極めた。勿論、友人の多い女子にはメールが回覧されるが、意図的にその輪から外される不幸少女も少なくはなかった。


何故、こんな非常識な『恒例行事』が始まったのか、詳しく知る者は居ない。噂では、時には一日を刺激と緊張感を持って暮らすように……と、初代のワンマン理事長が決めたのだとか、どうとか――。
更に、当初は毎月最終月曜日に決められていたその日を、その理事長が引退後、後を継いだ莫迦息子理事長が現在のように改定したらしいのだが、未だ何処からも苦情がでないのは何故なのだろう。勿論、各種の恩恵を授かる(?)男子と男性教師から苦情がでるとも思えないが、女子及び女性教職員(彼女たちにも『ノーパンの日』は適用されていた)から(特に違反により懲罰を課せられた女子が)何故、教育委員会等に訴えないのだろうか。
もしかしたら、女子だけ三年間の授業料等学費全額免除という特典(両親から『月に一日だけ気をつければ良いのだから』と、言い含められて受験した女子も多いという噂だが……)が関係しているのかも知れないが、真相は定かではないのだった。

さて、その『ノーパンの日』の違反者であるが、現在では学生会所属の『風紀委員会』主導で懲罰が課せられていた。これがまた、外部に洩れたらスポーツ紙の三面を賑わすに違いないトンでもないシロモノだった。
で、その『懲罰の細則』は以下の通りである。

◆ 『ノーパンの日』総則 ◆
◆ 第一項 = 当日、本学在籍の女子学園生並びに女性教職員は指定された服装以外の服装の着用を禁止する。(←因みに、『女子学園生の制服』はセーラー服タイプでスカート丈は股下五センチ以内、『女性教職員の服装』はスカートタイプのスーツでスカート丈は股下五センチ以内と定められている。)
◆ 第二項 = 当日、本学園敷地内に限り、違反を犯していない 女子学園生並びに女性教職員に対する『スカート捲り』は、是を禁止しない。但し、各自が自分の定められた席に着席している場合はこの限りではない。また、女子学園生並びに女性教職員は是(『スカート捲り』)を妨げてはならない。
但し、『スカート捲り』以外の行為に及んだ場合は、女子学園生並びに女性教職員は是を阻止し、携帯を許可されたスタンガン等に拠って反撃する事を許可する。また、『スカート捲り以外の行為』に及んだ学生並びに教職員は、以下の厳罰に処する。
● 男子学園生及び男性教職員 = 『フリちんの刑』(下校時まで ズボンと下着を没収する。)
● 女子学園生及び女性教職員 = 『スカート剥奪の刑』(下校時まで スカートを没収する。←『ノーパンの日』なので下着は既に着用して居ない為、没収対象とはならず、携帯する事は許可されている。)
また、『スカート捲り』以外の行為の内、携帯カメラ等での『隠し撮り』行為は更なる厳罰に処する。(←先の『フリちんの刑』及び『スカート剥奪の刑』が一箇月に延長される。)
◆ 『ノーパンの日』違反者(当日ショーツを着用して登校した女子学園生及び女性教職員)懲罰規定 ◆
◆ 第一項 (違反一回目) = 『M字開脚授業の刑』。
該当者は、その日一日をノーパンで教卓の上でM字開脚して授業を受けなければならない。
そして、附帯細則として、教卓に違反者の居る教室内では、クラスメイトに限り授業中に合意の上でならSEX行為が許可されていた。(←まあ、真面目に授業を受けようと黒板に視線を投げれば、当然その女子のあられもない姿が眼に入る訳で、むらむら、するなという方が無理な話だろう。また、教師がそれを黙認するのは、放課後その違反者を自由にできる特権が与えられているからだ……というのだが、真意の程は定かでない。)
◆ 第二項 (違反二回目) = 『ノーパン茶巾(ちゃきん)の刑、レベル1』。
基本的にこの学園の女子のスカートは短い為、 〝ノーパン茶巾〟 ( 〝茶巾〟 とは、本来は足首まであるような長いスカートを捲くりあげて、頭の上で縛って自力では解けない状況にして放置するイジメである)をする事は本質的に無理である。故に、該当者の両手を万歳させて、捲くったスカートごと上半身に黒布を被せた状態で縛り、その姿で廊下に立たされ、一日中晒し者にならなければならない。
しかも、通りすがりの男子は、休み時間・昼休みの時間内であれば、該当者の下半身に限り『挿入(ホンバンSEX)』以外は何をしても許されるという夢のような附帯細則があった。(←また余談だが、この黒布は外からは該当者の顔が見えない反面、本人からは下で自分に 〝悪戯〟 する男子の表情や行為の様子が丸見えでより羞恥を煽られる……らしいのだが。)
尚、この附帯細則には暗黙の了解で一人五分以内という取り決めがあった。
また逆に、休み時間・昼休み以外の時間(つまり授業中)に悪戯行為に及んだ男子は、その女子の隣で後ろ手に拘束され下半身剥きだしで晒し者にならなければならないという懲罰規定もあった。更に、この違反男子には、女子はどんな悪戯をしても許されるのだった。(←中には、それを期待して違反行為に及ぶ男子も居るとか、居ないとか……。)
◆ 第三項 (違反三回目) = 『ノーパン茶巾の刑、レベル2』。
前項同様の 〝ノーパン茶巾〟 で四つん這いにさせられ廊下に放置された上、『挿入(ホンバンSEX)』もOK。ただし、休み時間・昼休みのみ等の附帯細則及び違反男子の懲罰は前項と同様である。
◆ 第四項 (違反四回目) = 『お坐りの刑』。
授業中に限り、該当者のクラスメートでそれを希望する男子(多数の場合はくじ引きとなる)が居る場合は、該当者(つまり違反者)は、希望した男子の椅子に坐らなければならない。(←つまりは、早い話、その男子と 〝座位〟 でのSEXをしなければならない、という意味である。)
◆ 第五項 (違反五回目) = 『肉便器の刑、レベル1』。
『風紀委員会』男子全員によるお仕置きSEX。登校時より下校時まで『風紀委員会』所属委員に求められた場合は、場所と時間を問わず、該当者はこれを受け入れなければならない。(←『場所と時間を問わず』という事は授業中も例外ではない。)
◆ 第六項 (違反六回目) = 『肉便器の刑、レベル2』。
本学園所属の男性教員全員によるお仕置きSEX。登校時より下校時まで本学園所属教師に求められた場合は、場所と時間を問わず、該当者はこれを受け入れなければならない。(←『場所と時間を問わず』という事は授業中も例外ではない。)
◆ 第七項 (違反七回目) = 『肉便器の刑、レベル3』。
次回の『ノーパンの日』までのほぼ一箇月間を、登校時より下校時まで、理事長先生の 〝専用肉便器〟 にならなければならない。(←つまり、一箇月間は、登校したら理事長室に直行し、放課後に漸く解放されるという意味である。但し、その間に行われる全ての授業は出席扱いとなり、成績も○A扱いとなる。)
◆ 第八項 (違反八回目以降) = 口伝(くでん)のみで明文化されて居ない。(←一説には、とても文字にはできない内容故であるとも噂されている。)
※ 尚、『違反二回目』及び『違反三回目』の該当者の氏名は(顔も 黒布で覆われている事もあり)非公開である。

と、まあ……なんというか、あり得ない『懲罰』という名の『凌○』が公然と、しかも毎月一回、粛々と執り行われているのだった。

       *

………………(汗)
いや、我ながらくだらねえっ!……とか、思うのですが。ノリついでにパケ絵まで作っちゃったし……。
こ、請うご期待……(笑)

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