ブレックファースト 2024/02/20 23:10

適格請求書発行事業者として青色申告しました

はじめに

適格請求書発行事業者 = インボイス制度に則って、
昨年の10月から消費税がかかる事業者として、
青色申告を完了させました。備忘としてまとめておきます。

基本は、会計ソフトなどに従って消費税を計上したら、
e-Taxで新たに消費税の申告も行うだけですが、単純に手間も増えるので、
念のため例年より1〜2日多く見積もったほうが無難でしょう。

なお、この記事に18禁な内容はありません。

2割特例の制度

以前、インボイス制度の説明会に出た内容をまとめましたが、
それ以降に新たに変わった内容として「2割特例」の制度が
しばらくの間(令和8年ごろまで)利用できるようになりました。

「2割特例」とは、売上金額の8割を仕入れとみなし
= つまり売上の2割分から消費税の計上をして良いというもの。

利点は2つあり
・売上金額だけから簡便に消費税を計上できる。
・通常の消費税の計算方法では、
 アプリやゲーム制作業の場合、控除のために
 PC代や電気代などの仕入額を計上しようとしても、
 なかなか売上の8割分までは差し引けないので、
 「2割特例」なら消費税額は少なくてすむ。

「簡易課税制度」という今まであった簡便な仕組みでも、
アプリやゲーム制作業の場合、5割分までしか差し引けないので、
それよりも優遇されます。

前年度まで消費税を払ったことがなければ、基本的にこれが適用できます。

詳しくはこちら

利用するにも、あらかじめ必要な手続きもなく
消費税の確定申告書に「2割特例」の箇所に✓をつけるだけ。

...まあ、それでも今まで消費税を払わなくて済んでいたのが、
新たに払う必要が出てきて、うまくインボイス制度に誘導された次第です。

もし、この分のお金があれば、家族で美味しいものも食べれますね。
「お刺身食べたいなァ」

他、インボイス対応として日々やること

自身が売り手の時 :
→ 発行する請求書や領収書にTから始まる登録番号を記載する

自身が買い手の時 :
→(2割特例を使うなら必須ではないが、)もらった請求書・領収書に
相手の登録番号があれば「適格」取引、番号がなければ「非適格」と、
会計ソフト上で区別する。

※「税込み1万円未満」の取引についてはインボイスの保存を必要としない
 少額特例もあったりする


昨年多忙で仕訳入力も全然してなかったので、今回は1週間以上かかってしまいました...

ま、世間では、確定申告ボイコットとか、4000万円まで控除!? とか騒がれてて
少しくらい間に合わなくても強気にいっていいじゃないでしょうか(自己責任で)

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    勿忘草 ID00823979
    あらためて特別名探偵賞をプレゼントさせて頂きます♥️

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