招誤解の表現実験室 2024/05/28 21:45

またしても現実に先を越された!

「つばさの党」がいくつもの他党に対し「事実上演説不可能な状態」へ陥れるほどの妨害をし代表の黒川敦彦氏が「我々のやっていることは表現の自由を守る行為だ」と主張したそうです

「事実上演説不可能な状態」へ陥れること自体が他者の「表現の自由」を踏みにじる行いなので彼の本音は「俺様の表現の自由は守られるべきだが、おまえらには表現の自由は無い!」なのでしょう

こういう人物像は私がギャグ漫画用に考えていた登場人物そのものです
実際に現れてしまっては私がボケをかます機会が減ってしまいます

なお「事実上演説不可能な状態にさせること」という基準があるそうです
それは公職選挙法225条「自由妨害罪」を適用する場合についての例として1948年に最高裁が示したのだとか

……うろ覚えの知識だと、アジア太平洋戦争の降伏文書調印が1945年9月2日だったと思うので戦後3年くらいというかなり早い時期に示された基準ってこと?

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★企画名『猥褻物って何?(仮)』の一場面
…及び現実の日本警察がかましたボケ



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夏服がテーマなのに、表題に反して色気を吹き飛ばすような展開に……?

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服装が本編と食い違っていたりしますが……

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