お仕事お仕事。2月が全然お仕事ないのです。電気代ががががw
以下、メモです。補助金の性質について。
まず補助金は大きく分けて二種類あるとのことでした。
1.国が出してもよいもの
2.国は出すべきもの
原則としては多くの補助金は前者の「国が出しても良いも」ので、後者の「出すべきもの」の場合何かしらの理由、主に憲法的な理由が必要とのことです。
でまぁ、AFF2に関しては後者のものであろうとの事です。
・まず交付要綱において「コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援のため」と明記されている。
・コロナ禍で文化芸術活動が打撃を受けたのは政府が人流抑制を行ったため
・・緊急事態宣言や時短営業、入場者数制限など
・これらは感染拡大を抑止するという公共の目的に為に用いられたもの。
・である以上は財産権の規定に従い正当な補償に類するものが必要
・・「正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」
・上記から正当な補償として、本補助金は「国は出すべきもの」である
出しても良いものの場合事務局側に大きな裁量の権限がありますが、出すべきものの場合要件を満たすのであればそれは出さなければならないものです。
と言う事はいくつか差し戻しが不当なものになりますよね、と言う話になってきます。要件に存在しない要件を言ってきたりは実際うちも有ったんですが、以下のものはより怪しくなります。
・出演者がプロかどうかを確認するので、他団体に発行した請求書、及びその支払履行が確認できる銀行通帳の提出
これ、多くの申請者さんが経験された差し戻しだと思うのですが、以下の点において問題があります。
・事務局側はこれの提出が無い場合、プロが出演する講演と見なせないため不交付と言ってくる。
・募集要項に、何をもってプロの出演者とするのかの要件、及び、差し戻しにて要求された書類が必要と言う記述が存在しない。
・・存在しない以上そのような要件は無いので要求自体がおかしい
・募集要項に存在すれば、出演依頼時にこの書類が出せる人との未契約するといった内容で締結ができ、義務を負わせることができる。
・募集要項において事前の案内がない以上、そのような契約内容になってる必然性はなく、可能性は低い。である以上、出演者側はこれを断る余地が常に存在する。
・・義務が無いものを強○させようとしているのでみなし公務員による職権濫用では? と。この点は常に指摘していました。
・AFF2の財源は公費である。本差し戻しはその公費の使途、交付不交付の重要な要素を外注先である私人の判断が握ることになり、公費の使い道として不適切。
と言う事で、法的に整理すればするほどAFF2の対応はどこか違和感があるなぁと言う感じです。
紳助さん2593周目。
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RAVAGE外伝
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一旦クリアを目指して
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滞在中の拠点で防衛に失敗した場合、別の場所に戻したい
デバッグ確認用にいつでも攻撃が発生するようにしましょう
ドレイフルート
ヴォデカルート
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