JASRACは別に剰余金の分配をしているわけではないというお話(作業日報 04/29)
お金の話が出来ない人がホント好きになれないのですが……。
JASRACは手数料として一般会計に控除したお金のうち、余った物を信託会計に戻し、次期の分配にあててます。で、これを以て社員である正会員に分配されているからこれは剰余金の分配で一般社団法人として間違ってるという様な主張をされる方がいた訳ですが。
帳簿上、剰余金の配当の場合、貸方がちゃんと配当になるんですよ。この場合組み入れなので、貸方は信託会計になるためこの時点で別の扱い。信託会計になるひとつ前の段階で剰余金だったから、なんて言い出したら繰り越しの会計なんて一切できません。職員に支払われる給与まで剰余金の分配とみなせてしまいます。
で、信託会計になるという事は、同じ「分配」という単語ですけど「剰余金の分配」と「利用料金の分配」は全く意味が違いますし対象も違います。社員等の設立に関わる人物に分配するのではなく、受益者、信託者への分配ですからたまたま同じ人物がそこに居るだけ。
別の会計処理で支払い対象が重なるケースはままありますし、支払い対象が何かしらの役職についている場合ももちろんあります。何の名目で支払われた物かが重要ですし、社員意外にも分配しているという事は社員を対象とした分配ではないという事でもあります。
同じ「分配」というキーワードと、「同じ人物がいる」の2点だけを見て騒いでるんですが、会計上どういうお金の流れなのか判断しないでクレームをつけること自体ちょっと信じられないです。
でまぁ、もう一点不可解なんですが、「自分の好きなアーティストがTwitterに投稿したら理不尽なクレームが入れる奴が出た」「お前らはアーティストにクレームを入れていないが同じ意見だから叩く」「止めて欲しければこいつを叩け」という論調が全く理解できないです。そんな行為を正当化していたら、じゃぁ「あなたを黙らせるためにあなたの好きなアーティストを叩きます」が成立する訳で。
お酒飲めるいい大人が何やってるんだろうなとほんと思います。
紳助さん1911周目。
ー追記ー
JASRACが一般会計と信託会計に分けているのは、信託法にもとづいて分別されたものです。
信託法 第三十七条
信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録を作成しなければならない。
信託法より
信託会計は法により作成の義務があるため、信託財産と関係のない事務用の一般会計は分ける必然性があります。
作業内容
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24/50
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