ギャラの件でAFFへクレーム(作業日報 08/18)
今現在取り組みを2つ申請しています。一つは一枚当たり2100円、もう一つは900円の歩合制のギャラで演者さんとは契約しています。
で、AFF事務局から「なぜ金額が違うのか理由書を提出してください」と言われたわけですが、そんなもの「その金額で契約したから」以外存在しないんですよ……。
そもそもの話として、違う会場、違う演目、違う出演者ならギャラの算出の基準が違うのは当たり前の話です。
その過程においては色々ありますが、その過程を理由にこれを経費と認めないと言われたらそれは契約自由の原則に反します。
使用先が出演者ではない人であったり、元々補助対象経費ではないものであるのならそれは理解しますが、出演者に対してどのような経緯で契約したかに関しての是非は行政が判断してよい内容ではないです。
なのでこの理由書の提出そのものについて、事業者としては色々書けますけど国民として拒否しますと伝えました。
担当者の心証は確実に悪くなりますけど、これ絶対に言わないといけないんですよ。
同じような案件はTwitterでも2件ほど見かけまして
https://twitter.com/kazuey1113/status/1550282010362462208
https://twitter.com/IkukoIoka/status/1560264588230524930
契約に至るまでの過程は人間関係であったり事情であったりといろいろ有る訳でして、そこは行政は問いただしちゃだめですよね。
また、募集要項の対象となる経費においても「契約に至る過程」を見るとは一言も書いてません。高い金額に関しては「現金払いされたとして領収書のみが 提出された場合、団体としての出金が確認できる資料ご 提出いただく 場合があります」と明記されているなど、原則としてははそのお金はちゃんと動いていますかが確認の対象なるはずで契約に至る過程については確認の対象とはなっていないはずです。
私法人同士の契約であればこれは多少理解するところですが、補助金の窓口を代行されるのであればその業務は行政です。行政側がこれを判断材料とするのであれば法的根拠が必要です。(法律による行政)
(憲法第六十五条 行政権は、内閣に属する。)
(憲法第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。)
(憲法第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。)
それなしに民法で明記された契約自由の原則、内容を自由に決めてよいとする原則に手を突っ込むのは行政のやる事では無いです。
念のため、本件は文化庁の方にも打診を行い、申請ID等をお伝えしました。担当者の心証を悪くしたとしても、これは絶対に必要な指摘であると信じます。
紳助さん2536周目。
宣伝
https://twitter.com/GYMaterials/status/1348939207205560324
作業内容
ポーズ
24/50
しばらくお休み。
RAVAGE外伝
エラー
MAPが無いよとの事
実験的にリージョンを入れ替えてみる
変化なし
読み込んでいる変数側の問題っぽい
テスト中
一旦クリアを目指して
ユカクルート←なう
スイッチにバグ発見ヴォデカルートで確認作業中
陣取りの全マップを再構築中
→全マップの挙動確認へ
→→チュートリアルの都合で追加になるマップの用意
→→テスト
→挙動の確認ができたらルートの確認へ
ドレイフルート
ヴォデカルート
モーぜ
確認。
カスタム・サーガ(ヴァーレントゥーガ)
カラバリ作成時のミス。1つ目の番号を0にしていなかった。
mod
テクスチャ。ええかんじです。
https://twitter.com/3dpose/status/1560098806049689600
MHTRPG
次回までお休み。