3Dポーズ集 2021/01/24 10:44

憲法29条とコロナ禍(作業日報 01/23)

 自分は常々、コロナ禍の補償を憲法29条の3を理由に手厚い補償をと発信しています。かなり早い段階で自粛は構わないけど座席を買い上げて欲しいと発信をしていました。
 
 拡大解釈なのでは? と言うご指摘を頂いたので長時間お話に付き合っていただきまして、そちらのログは興味があればこちらをご参照ください。長いですw
 
 自分だけの見解なのかを一旦見直す必要があるように思いましたので、同様の見解が無いか調べてみました。以下、そのまとめとなります。

渡辺弘准教授の見解(肯定)

>やっと憲法29条3項に関する憲法学者の見解に出会いました(今まで見落としていただけかもしれませんが)。渡辺弘准教授は、「憲法の理念を踏まえれば、感染症対策であっても生じた損失を補償しなければならないと解釈すべきだ」と述べています(西日本新聞2020年4月29日「休業に応じぬパチンコ店経営者『店名公表は乱暴すぎる』」)。
新型コロナウイルスと自治体法務(5)より
 
 こちらは新型コロナウイルスと自治体法務(5)で吉永公平氏により書かれた物の引用です。少なくとも憲法学者の方で同様の見解を示されている方が一人はいると言う所まではこれでエビデンスを得られたと思います。

 西日本新聞でのインタビューがありましたのでそちらも引用します。

>地域経済に重くのしかかる営業自粛と補償を巡る問題でも、政府の対応には疑問符が付く。財産権について定めた憲法29条は、私有財産を公共の福祉のために用いるには正当な補償が必要だと定めている。感染症対策も公共の福祉のために行うのだから、生じた損失についても同様に、憲法は政府に補償を命じていると解釈すべきだ。
政府注視し声上げよう 鹿児島大准教授・渡辺弘さん
 

南亮一氏の見解(中立)

>新型インフルエンザ等のまん延防止対策のような消極目的規制は、通説・判例では、日本国憲法第29条第3項に基づく損失補償の対象ではないとされている。このことから、特措法第45条に基づく休業要請等についても、新型インフルエンザ等のまん延防止の観点から行われるという目的上の正当性や、本来危険な事業等は自粛されるべきであることを踏まえ(76)、補償に関する規定が設けられていない。補償に関する規定を設けていない理由としては、III2でも挙げたとおり、期間が一時的なものであり、罰則による担保等に基づく強○的な措置ではないことから、権利の制約の内容が限定的であるということも挙げられている(77)。このため、通説・判例の立場では、損失補償が認められないという結論となる可能性が高い。

>一方、消極目的規制であっても受忍限度を超える場合には補償を要するとの見解に立った場合には、消極目的規制というだけでは補償対象から除外されないことから、休業等の期間が長期間にわたることで、損失額が高額となった場合や、後述のような、罰則を設けることを求める意見を受け、罰則規定が設けられることになれば、何らかの検討が必要とされる可能性が生じる。

>なお、休業により極めて深刻な経済的損失を被っていることが財産権の制限と言えること、休業要請等を行う業態が特定されており、かつ、営業が全くできなくなったことで財産権の本質的内容を奪われていることから、「特別の犠牲」の要件を満たし、損失補償の対象となるとする見解も見られる(78)。
新型インフル特措法における休業要請等による財産権の制約と憲法との関係、P.47-P.48より

 通説・判例の立場では、損失補償が認められないとしつつ、期間の長さから検討の可能性と、休業による経済的損失を上げて財産権の制限と言う事で損失補償の対象ともなりうる、という見解です。
 
 入場制限なども長期間にわたっていましたので検討の可能性は有るかと思います。

平裕介氏の見解(肯定)

>法律に損失補償の規定がなくても、損失を受けた者は、直接憲法29条3項の規定に基づいて補償を請求できるとする見解(請求権発生説・直接請求権発生説)が現在の通説・判例だからである(*5)。
>(略)
>そこで、同項の要件を満たすかが次に問題になる。
>(略)
>このたびの自粛要請は、新型コロナウイルスの感染拡大防止という公益のためであるから「公共のため」に当たることは明らかといえる。
>(略)
>事実上仕事ができなくなり営業の機会が奪われたことにより収入が減ったなどの経済的損失を被った場合であっても、所有権制限の場合と同程度の制限を受けていることから、「財産権が制限」される場合にあたると考えるべきだろう
>(略)
>自粛要請に際してなされる情報(*11)の公表が事業者の行為を事実上強く制限する効果・結果をもたらすような場合(例えば、事業・営業できない状態に追い込まれてしまうような場合)(*12)には、「強○的」な財産権の制限といえると考えるべきではなかろうか。

>以上より、「公共のために用いる」の要件を満たすといえるだろう。
「自粛と給付はセットだろ」は法的に正しいのか? 弁護士・行政法研究者が解説

 特別な犠牲については別ニュースで下記のような見解があります。

>3人の弁護士に話を聞いたところ、休業や営業時間の短縮は新型コロナウイルスの感染防止という社会全体の利益のためであり、仕事ができなくなって収入がなくなったり、営業時間の短縮で収入が減ったりしたのは、財産権の制限に当たる。休業などを要請されていない事業者も多く、今回の財産権の制限は、受忍しなければならない公共の福祉のためにする一般的な制約ではなく、特定の人に特別の犠牲を強いるものだという意見が多かった。憲法29条3項の私有財産を「公共のために用いる」ケースに当たりそうだ。
コロナ損失補償、憲法に基づき請求できる 安倍首相は「現実的ではない」と繰り返すが…

伊藤勤也氏の見解(肯定)

>29条3項は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と定めています。逆に言えば、公共のために私有財産を用いた場合には正当な補償をしなければならないのです(損失補償)。典型的には、公共のために土地を収用(取り上げる)した場合に、土地の対価を補償する、という場面です。

>しかし、このように財産を取り上げる(収用)場合だけではなく、別の形で公共のために私有財産の利用を制限して財産上の損失を被った場合についても、この条文を使って損失補償すべきだという解釈(学説)があります。今回のケースはまさしく、国民への感染拡大防止という公益目的(公共のため)があって、自営業者に営業上(財産上)の損失を強○しているようなものですので、当然、29条3項に基づく損失補償がされてしかるべきなんです。
自粛要請と営業補償(憲法29条3項) - 名古屋北法律事務所

岩城穣氏の見解(肯定)

>憲法29条3項は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」としている。この条項は、狭い意味では土地などの公用収用についてのものであるが、個人の財産である施設や店舗の使用を、コロナウイルスの感染防止のために禁止することは「公共のために用ひる」に当たるといえる。したがって、法律でこれらの使用を「禁止」する場合には「正当な補償」が憲法上求められる。

>つまり、法律による施設や店舗の稼働の「禁止」であれば、これに対する損失の「補償」が一体として行われなければならないのである。
十分な補償や支援のないまま「自粛」を強要することは憲法に違反する

石井大智氏の見解(肯定)

>日本国憲法29条3項は、私有財産は正当な補償のもとに公共のために用いることができると定めており、店舗という「私有財産」が公共のために閉鎖に追い込まれていると考えるのであれば、政府はそれに対し補償しなければならないとも考えられる。
新型コロナ「自粛と補償はセット」であるべきなのか?

さいとうゆたか氏の見解(肯定)

>休業要請拒否に対する罰則を設けるのであれば、法律にきちんと補償の要件・効果(補償金額の計算方法等)を規定し、簡単に補償を受けられるようにすべきです。それが日本国憲法29条3項の要請するところだと考えます。
新型コロナ対策で休業拒否に罰則なら休業補償は必須

山本真敬氏の見解(肯定)

>もともと、国(公権力)には、市民の生命・身体の安全を守るために規制を行う権限があり、そしてこのような規制により財産権が制約されたとしても、それは上記の内在的制約にあたるため補償は不要だと考えられている。たとえば、食品衛生法(およびそれに基づく告示)は食中毒を防止するために一定の食材を加熱しないまま提供すること等を禁止しているが(違反には罰則もある)、これが憲法上の補償を要するものだとは考えられていない。さて、「休業要請」は、上記の内在的制約に該当するのだろうか。
>(略)
>末のかき入れ時と同時に「第3波」を迎えつつある現在、補償のあり方を考える際の一助に本稿がなれば幸いである。
コロナと憲法 第10回:休業要請と補償
 
 スレッドで指摘のあった食品衛生法等との明確な違いについても内在的制約ではない、ということで一定の見解が示されたとも考えます。
 
 まとめは以上となります。発信されている方々では肯定意見の方が大多数ではありました。具体的な方法論については個別意見があると思いますが、憲法29条3項を根拠に補償を求めると言う意見についてはあながち拡大解釈でもないと考えている所です。
 
 紳助さん2132周目。

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https://twitter.com/GYMaterials/status/1348939207205560324
 

作業内容

ポーズ
 24/50
しばらくお休み。
 
RAVAGE外伝
 とりあえずコモンイベントを編集。挙動確認しましょ。
 
モーぜ
 
 
カスタム・サーガ(ヴァーレントゥーガ)
 
 
mod
 
 
MHTRPG
 次回までお休み。

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